家族の扶養に入っている場合、年収が130万円を突破すると社会保険料の控除が受けられなくなります。
ここでいう年収とは経費を除く収入を指しており、個人事業主などの場合は「売上」を指しています。
つまり経費で赤字であっても売上が130万円を超えてしまった場合には社会保険料を自分で支払う必要が出てくるわけです。
ここでは実際に年収130万円を突破して扶養から外れた経験のある私がその後の手続きを解説していきます。
①扶養先から扶養の喪失証明書をもらう
第一にやるべきことは、扶養先から扶養の喪失証明書をもらう必要があります。
例えば夫の扶養に入っている場合には、夫の勤め先の担当者が喪失証明書を発行してくれます。
これは特に依頼せずとも扶養から外れれば自動的に発行されるためあまり意識しなくても良いかもしれません。
むしろ望まずとも喪失証明書が届いて扶養から外れてしまうわけですね。
②市役所や窓口センターへ喪失証明書を持っていく
次に市町村役場や地域の窓口センターに喪失証明書と免許証などの身分証明書、そして印鑑を持っていきます。
ここで社会保険(国民年金と健康保険)の加入手続きを行います。
地域によって異なりますが、市町村役場まで行くとその場で保険証が発行されますが、地域の窓口センターなどでは発行ができず後日郵送となる場合があります。
なお、扶養の喪失証明書が発行されてから手続きまでは2週間以内と決められている市町村が多いようです。
まとめ
「扶養から外れてどうしよう?」と不安に思われている方もおられるかもしれませんが、手続きとしては以上の2点となりとっても簡単です。
わからない場合には市町村役場に電話をすると丁寧に教えてもらえますよ。