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【赤字でも扶養から外れる!?】扶養に入っている個人事業主の注意点!

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「個人事業主だけど利益が出ていないから扶養に入っている」

そんな方は決して少なくはないのではないでしょうか?

 

私自身も個人事業主として開業し、しばらくは扶養に入っていました。

しかし、利益が出ていなくとも、所得が少なくとも扶養から外れてしまう可能性があります。

しかも扶養から外れるケースは決して珍しくはなく、多くの個人事業主に該当してしまうのです。

所得と収入

扶養に入るときに重要になるのが「所得」と「収入」です。

「所得」とはすなわち「利益」と言い換えることができます。

売上から経費を差し引いて手元に残るお金です。

 

これがマイナスになれば赤字ということになります。

 

「収入」とはすなわち「売上」と言い換えることができます。

 

今回問題になるのがこの「収入」による扶養の条件がある点です。

つまり、赤字でも「収入」がある金額を超えた時点で扶養から外れてしまうわけです。

収入が条件となる扶養制度

扶養にはみなさんご存じの通り、住民税や所得税といった税に関する控除、年金や保険といった社会保険に関する控除なといくつかの制度が存在します。

それぞれ条件が異なり、「収入」が条件となるのは年金や保険といった「社会保険」に関する控除です。

 

一般的に「130万円の壁」と呼ばれ、収入が130万円を超えた場合には扶養から外れ社会保険料を自身で支払わなければなりません。

 

つまり、収入=売上が130万円を超えてしまった場合、たとえ経費がかさんで赤字であっても扶養から外れてしまうのです。

 

一方で住民税や所得税といった税に関する控除は所得=利益が38万円を超えない限りは関係ありません。

ギリギリ黒字だったのに社会保険料で赤字になることがある

このことからわかる通り、130万円前後の売り上げでギリギリ黒字になった個人事業主は、社会保険料が発生することで結果的に赤字になってしまう現象が発生します。

※社会保険料は年間20~30万円と言われています。

 

このため、売上(収入)が130万円+社会保険料30万円の160万円を超えるまでは売上(収入)を130万円未満に抑えた方が良いといわれるわけです。

 

これを知らずにうっかり売上が130万円だったり140万円だったりすると、余計なお金を支払う羽目になってしまいます。

 

もちろん後から取り返しはつかないので事前に調整するなり諦める必要があるわけです。

社会保険料の内訳とグレーゾーン

「社会保険料」と言われてもピンとくる人は少ないかもしれません。

社会保険料とは具体的には以下の2つを指しています。

健康保険料

健康保険はその名の通り健康保険のための保険料です。

治療が安価に受けられるのも、高額な医療費を免除してもらえるのもこの健康保険のおかげです。

 

健康保険料は収入に応じて金額が決定されます。

また、健康保険料に関する扶養控除の条件は健康保険組合の方針によって異なります。

収入130万円までとする組合が多いようですが、所得130万円までとする組合があったり、組合によって条件が異なります。

 

もし所得130万円なら「ラッキー」です。

国民年金

国民年金は日本国民全員(20歳~60歳)が加入を義務付けられている年金制度です。

健康保険とは異なって、収入130万円を超えた場合には一律支払い義務が発生します。

 

しかし、所得がなければ免除を受けられる可能性もあります。

詳しくは国民年金機構の免除制度に関するページをご覧ください

>>国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構

 

国民年金には第一号から第三号まで種別が存在し、ざっくり説明すると以下のように分類されます。

第一号被保険者

我々個人事業主をはじめとして、学生やフリーター、職のない方もここに含まれます。

支払いは各自が行う必要があり、納付書を使った振り込みや口座振替などがあります。

第二号被保険者

主に会社員や公務員を指します。

会社が給与天引きで支払う場合がほとんどで、あまり意識することはないでしょう。

第三号被保険者

第二号被保険者の扶養に入っている方がここに含まれます。

つまり、個人事業主も扶養に入っているうちは第三号被保険者、扶養から外れれば第一号被保険者となるわけです。

まとめ

「赤字で扶養に入っているから安心」とお思いの方に意外な落とし穴を紹介しました。

扶養に入っているしとりあえず赤字にしておこう、と考えている人は是非注意が必要です。

 

私はある年にうっかりちょうど130万円を超えてしまうことがあり、結果的に損をしてしまったためこの内容をまとめてみました。

ブログを書いている人

カタミチ

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