初めての確定申告を控えるブロガー・アフィリエイターが知っておくべきこと
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私は個人事業主としてWebアプリの製作やブログを複数運営をしています。
Webアプリの制作に力を入れているのですが、残念ながら収益のほとんどがブログによるものです。ブロガーやアフィリエイターの確定申告や税に関する知識は調べれば出てくるものの、かゆい所に手が届かない情報が多く、私自身困った経験があります。
確定申告や税に関する決まりはあいまいな部分も多く、直接税務署の職員に聞いてもなお曖昧なものが多くあります。そのためインターネット上の知識もややぼかされているものが多いのでしょう。
そこで、実際に私が困った経験をもとに「こういうことを知っておきたかった」という知識をピックアップして紹介します。
- 家事按分の計算の根拠はなんでも良い
- 確定申告では何もチェックされない
- 事業主借を使いまくってるけど怒られない?
- 税金ってどう計算されるの?節税って何?
- 個人事業主でも扶養に入っていいの?
- わからないことは税務署に電話で手軽に相談できるよ
家事按分の計算の根拠はなんでも良い
個人事業主が避けては通れないのが「家事按分」(かじあんぶん)です。
細かな説明は割愛しますが「家事按分」とは、ある支出の使途が事業用とプライベート用を兼ねる場合に、その一部のみを経費として計上することをいいます。
例えば、自宅を事務所として兼用する場合を考えてみましょう。
毎月10万円の家賃がかかっているとして、家で仕事をするからといって10万円を経費にすることはできません。家は仕事以外にプライベート(食事や睡眠など)にも使用するためです。
そこで、事業用に使う割合とプライベート用に使う割合を決めるのです。
しかし、この割合を決めるルールは一切ありません。その最終的な答えは税務署が納得するかどうかです。つまり、合理的であり世間一般から見て妥当と言えるかどうかです。
家賃の場合には、誰もが経費とする項目ですからある程度定番の割合の決め方が存在します。例えば事業用に使用している使用面積です。50㎡の家で、事業用スペースが10㎡であれば家賃の20%を経費に計上できます。
しかし、決してこうした定番の決め方にする必要はありません。
単純な面積で割合を決めることが実態に即していないのであれば、自由にどんな決め方をしても構わないのです。そして最終的に、それを税務調査の際に税務署にきちんと説明し、税務署が納得すればOKです。
もし納得してもらえなければ、その時に是正すれば良いのです。
正確な比率が割り出せない経費の家事按分
実際に私が悩んだのは、こうした比率の根拠を明確に示すことができないものです。
例えば車です。
事業用に車を乗るたびに走行距離を記録すれば明確な比率を計算することができますが、それはあまりにも現実的ではありません。
例えばブログでレビューした商品です。
レビューのために購入したものであっても、プライベート用に使う可能性がゼロではありません。
例えばその他の消耗品であってもそうです。
事業用に購入したものの、プライベートで使う可能性があるものもあるでしょう。
税務署に相談すると、こうした比率の根拠が示せないものは経費として計上してはいけないと言われます。しかし、実際に事業用に使用しているのであれば経費に計上するべきです。
このようなケースの対策は2つあります。
事業用に購入したものでプライベートに使う可能性があるもの
家事按分しません。100%事業用として計上します。
例えば事業用に購入したペンを、プライベートでちょっと使ったところで何も問題はありません。プライベートで使うかもしれない程度であれば事業用とします。
万が一ほぼプライベート・完全にプライベートで使うことになった場合には経費から外せば良いでしょう。
事業用に購入したもので比率の根拠を示すことができないもの
事業をしていると、どうしても家賃で言うところの面積のように、明確な計算式で根拠を示すことができないものがあります。これは当然ながら税務署も理解しています。そこで、自分なりにルールを決めてみましょう。言うなれば「なんとなく」です。
実際に税務調査が来た時に、使用の実態や明確な計算ができないこと、そしてその比率にした理由を説明しましょう。
先述した通り、最終的に税務署の職員が納得するかどうかです。
もしそこでダメと言われたのであれば是正すれば構いません。
どうしても納得させたいのであれば、事業用/プライベート用として使用した時間をすべて記録すると良いでしょう。
確定申告では何もチェックされない
個人事業主として記帳を始めると、
「これは経費にしていいの?」
「これは家事按分?比率は?」
「科目はどれにしよう?」
なんて悩むことが多いでしょう。
また、そうした記帳のミスを確定申告で指摘されるのではないか?と不安に感じている方もいるでしょう。
しかし、確定申告では何もチェックされません。
基本的に確定申告は機械的に申請内容を処理していくだけです。これは経費じゃないとか、この記帳方法はおかしいとか、そうしたチェックは行わないのです。
それでは何をしたって良いのかと言うとそうではなく、数年に1回「税務調査」が行われます。税務署の職員が貴方の自宅を訪れて、記帳内容や先述した経費、家事按分の比率などを質問してくるわけです。
ここで税務署を納得させられるように、自分なりに記帳や家事按分のルールを作って文書化しておいたり、経費のうちで特に高額なものは使用の実態を恙なく説明できるように準備しておいたりすると良いでしょう。
事業主借を使いまくってるけど怒られない?
多くの個人事業主は、預金や現金をプライベート用と事業用に分けて管理していないように思います。私も実際に分けていません。
そこで出てくるのが「事業主借」です。
細かな説明は割愛しますが、プライベート用と事業用に預金や現金を分けていない場合、すべての支出は事業主借、すべての収入は事業主貸になります。
こうすると非常に簡単で助かるのですが、これで確定申告していいの?という不安がありました。何か指摘を受けるのではないかという心配です。
しかし、これは一向に構いません。
もちろん預金や現金を分けることが勧められますが、そうしなければいけないわけではないのです。帳簿に関しては最終的に細かな科目や仕訳はどうでも良く、合計さえ正しければ問題ないのです。
この点で会計ソフトは誤りが起きないという点で助けになるでしょう。
別に
普通預金 / 事業主借
消耗品費 / 普通預金
だろうが、
消耗品費 / 事業主借
だろうが税務署は頓着しません。
税金ってどう計算されるの?節税って何?
税金は所得に対して〇%という計算で算出されます。
所得とは、売上から経費と控除を引いたものです。
特に難しく考える必要はありません。単純にすべての売上から経費を引いて、そこから控除を引く。単純な引き算です。
経費とは、その名の通り事業を行うために要した支出の合計です。
控除とは、会社員として働いていたことがあれば生命保険や医療保険、個人年金などに加入することで年末調整で税金が返ってくるということをなんとなくご存知かと思います。まさにそれです。生命保険に入っていれば、その支払い分は控除の金額に加算されます。(上限あり)また、基礎控除といって38万円は何もしなくても控除されます。
控除の一覧はこちらをご参照ください。
個人事業主でも扶養に入っていいの?
扶養に入って良いです。
特に所得の少ないうちは、積極的に扶養に入りましょう。
特に社会保険の扶養に入ることは金銭的に大きなメリットになります。先述した所得が130万円以下であれば社会保険料を支払う必要がなくなるわけです。
1年目からいきなり所得が130万円を超えることが確実であれば扶養に入る必要はありません。
わからないことは税務署に電話で手軽に相談できるよ
最後に、わからないことがあれば電話で相談できます。
国税庁のページから、最寄りの国税局を選択します。
更に、「税務署所在地・案内」を選んで最寄を選択すると電話番号が表示されます。
気軽に問い合わせてみると良いでしょう。