ドリリウム

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【これって違反?】車の横をすり抜けるバイクや原付

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停車中やノロノロ走行している車の左横をするするとすり抜けていくバイクや原付。

 

当たり前のように見かける光景ですが、これって違反なんでしょうか?

 

これって違反?シリーズでは交通法規=道路交通法を主体にしていますので、道路交通法の観点で見ていきましょう。その他の刑法に触れるケースなどもありますが、このシリーズ内では道路交通法のみに着目しています。

 

これって違反?シリーズでは、道路上でよく見かける「これってどうなの?」というちょっとお行儀が悪い運転マナーについて道路交通法の観点から分析しています。

こちらのリンクからすべての記事の一覧がチェックできますので是非ご覧ください。

交通法規における該当項目

車の横をすり抜けるバイクや原付は道路交通法における3つの項目に触れる可能性があります。

第十七条

最も該当しそうな項目は道路交通法第十七条です。

 

第十七条の条文は以下の通りです。

第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

わかりやすく解説すると、バイク・原付を問わず歩道や路側帯を通行してはいけないということです。

 

歩道はわかりやすいかもしれませんが、路側帯はややわかりにくいです。

路側帯の見分け方としては、車道の外側にある白線の実線(異なる場合もある)で仕切られた部分です。

よく路肩と勘違いをされますが、路肩は道路交通法上の定義ではなく交通法規の観点では無関係です。

 

大抵の道には車道の外側に白線が1本引かれているものですが、この外側はバイクや原付が走行してはいけません。

 

第二十八条

次に該当する項目は第二十八条です。

 

第二十八条の条文は以下の通りです。

第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。

わかりやすく解説すると、前の車を追い越す時に必ず右側から追い越さなくてはならないということです。

 

つまり、先ほど第十七条で路側帯を走行してはならないことがわかりましたが、路側帯の内側であっても左側をすり抜ける行為は違反です。

第三十条

次にあわせて該当しそうなのが第三十条です。

 

第三十条の条文は以下の通りです。

第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

追い越し禁止区間や曲がり角、交差点、望理坂の頂上付近、急な下り坂、トンネル、踏切、横断歩道付近といった場所では前車の左右を問わず追い越しが禁止されています。

道路交通法に違反しない運転

車の横をすり抜けるバイクや原付は残念ながらすべからく違反です。

例外はありません。

罰則について

車の横をすり抜けるバイクや原付は、ここまで解説した通り第十七条、第二十八条および第三十条に違反している可能性があります。

 

これらの違反行為に適用される罰則は以下の通りです。

通行区分違反

第十七条に対する違反行為を「通行区分違反」と呼びます。

点数は2で、二輪車であれば7,000円の罰金となります。

追越し違反

第二十八条や第三十条に対する違反行為を「追越し違反」と呼びます。

点数は2点で、普通車や二輪車であれば7,000円の罰金となります。

 

違反点数について

車の横をすり抜けるバイクや原付が与えられる罰則としては最大で4点となります。


過去に運転免許の停止処分を受けたことがない方であればあと2点で30日の免許停止となります。

もし過去3年間で一度でも免許停止処分を受けていれば、即60日の免許停止となります。

違反車両を見かけた場合

残念ながら道路交通法の取り締まりは取り締まり中の警察官が現地で直接確認しない限り罰則を与えることができません。

しかし、警察に情報提供することでパトロールや取り締まりが強化されたり、該当車両や運転者に前歴がある場合にはより効果的な対応を取ってもらえる場合があります。

更に危険度の高い車両であればその場で通報した場合には即出動となるケースもあります。

 

道路交通全体をより良くしていくためにも面倒くさがらずに警察に情報提供することを心がけてください。

 

警察への通報手順や流れを以下の記事で解説しています。

以下の記事では煽り運転の被害に遭ったケースを解説していますが、通報自体の流れは同じです。

diy-kagu.hatenablog.com

 

また、以下の記事では危険運転車両を第三者として見かけて実際に通報した時の体験談をまとめています。

diy-kagu.hatenablog.com

さいごに

車は多くのドライバーが思っている以上に危険な道具です。

テロの道具として使われれば、刃物や拳銃以上に簡単に人を死傷しうる道具なのです。

 

あまりにも日常に溶け込んでいるため忘れがちですが、改めてその危険性を再認識し、より安全・安心できる道路交通環境を整えるために安全運転を心がけましょう。

 

今回取り上げた「車の横をすり抜けるバイクや原付」という行為は些細なことと思われる方もいるかもしれません。しかし、そこには意外な危険が潜んでいるものです。

日常的に車の横をすり抜けるということは、気軽に法に触れる行為を行っているということです。

車の横をすり抜けることが直接的な原因で事故につながることは少ないかもしれませんが、そうしたドライバーは順法意識や安全意識が低いことは紛れもない事実です。

 

当サイトではこれって違反?シリーズと題して、道路上でよく見かけるお行儀が悪い運転マナーについて道路交通法の観点から分析しています。

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