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【これって違反?】一時停止や赤信号で停止線をはみ出す車

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赤信号に余裕をもって停車したのに停止線をはみ出す車。

一時停止で止まりはするけど停止線をはみだしてから停止する車。

 

街中では頻繁に見かける行為ですが、これって違反なんでしょうか?

 

これって違反?シリーズでは交通法規=道路交通法を主体にしていますので、道路交通法の観点で見ていきましょう。その他の刑法に触れるケースなどもありますが、このシリーズ内では道路交通法のみに着目しています。

 

これって違反?シリーズでは、道路上でよく見かける「これってどうなの?」というちょっとお行儀が悪い運転マナーについて道路交通法の観点から分析しています。

こちらのリンクからすべての記事の一覧がチェックできますので是非ご覧ください。

交通法規における該当項目

一時停止や赤信号で停止線をはみ出す車は道路交通法における2つの項目に触れる可能性があります。

こうした具体的なルールは道路交通法施行令において定められています。

施行令第二条

特に赤信号で停止線を越える車は施行令第二条に該当します。

 

第二条の条文から赤信号に関する規定について一部抜粋します。

一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。

車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。と明記されていることからわかる通り、赤信号で停止線を越える行為は完全な違反行為です。 

なお、停止位置は停止線上ではダメです。停止線の直前でなければなりません。

 

もし停止線前に安全に停まることができない場合にはどうなんだ?

と思われそうですが、その時点で違反行為に該当します。

 

同条から黄色信号に関する記載を抜粋します。

二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。

このことからわかる通り、黄色信号の時点で停止線前に停止できない場合は通過、可能な場合には停止を判断し終える必要があります。

判断がつかずに停止線を越えて止まってしまった場合、違反となります。

注意深い運転と制限速度の順守が重要ですね。

第四十三条

一時停止で停止線をはみ出す車には第四十三条が該当します。

 

第四十三条の条文は以下の通りです。

第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

 

つまり、停止線を越えて停止した場合であっても違反です。

なお、停止位置は停止線上ではダメです。停止線の直前でなければなりません。

 

「そうは言っても停止線で止まっても左右が見通せない」

なんて思われる方も居られるかと思いますが、まずは停止線で一度完全に停止した後、徐行しながら進んで安全確認を行う必要があります。

 

道路交通法に違反しない運転

一時停止や赤信号で停止線をはみ出す車両は例外なく違反です。

罰則について

一時停止や赤信号で停止線をはみ出す車は、ここまで解説した通り施行令第二条および第四十三条に違反している可能性があります。

 

これらの違反行為に適用される罰則は以下の通りです。

信号無視

施行令第二条に対する違反行為を「信号無視」と呼びます。

特に赤信号の場合には「信号無視」のうちの「赤色等」という分類になり、点数と罰金は以下の通りです。

点数は2点で、普通車であれば9,000円の罰金、二輪車であれば7,000円の罰金となります。

指定場所一時不停止等

第四十三条に対する違反行為を「指定場所一時不停止等」と呼びます。

点数は2点で、普通車であれば7,000円の罰金、二輪車であれば6,000円の罰金となります。

違反点数について

赤信号でジリジリ前進する車が与えられる罰則としては最大で2点になると思われます。

 

過去に運転免許の停止処分を受けたことがない方であればあと4点で30日の免許停止となります。

もし過去3年間で一度でも免許停止処分を受けていれば、あと2点で60日の免許停止となります。

 

気軽に違反しがちな項目とはいえ、しっかりと取り締まられれば軽くない違反点数が付与されることになります。

違反車両を見かけた場合

残念ながら道路交通法の取り締まりは取り締まり中の警察官が現地で直接確認しない限り罰則を与えることができません。

しかし、警察に情報提供することでパトロールや取り締まりが強化されたり、該当車両や運転者に前歴がある場合にはより効果的な対応を取ってもらえる場合があります。

更に危険度の高い車両であればその場で通報した場合には即出動となるケースもあります。

 

道路交通全体をより良くしていくためにも面倒くさがらずに警察に情報提供することを心がけてください。

 

警察への通報手順や流れを以下の記事で解説しています。

以下の記事では煽り運転の被害に遭ったケースを解説していますが、通報自体の流れは同じです。

diy-kagu.hatenablog.com

 

また、以下の記事では危険運転車両を第三者として見かけて実際に通報した時の体験談をまとめています。

diy-kagu.hatenablog.com

さいごに

車は多くのドライバーが思っている以上に危険な道具です。

テロの道具として使われれば、刃物や拳銃以上に簡単に人を死傷しうる道具なのです。

 

あまりにも日常に溶け込んでいるため忘れがちですが、改めてその危険性を再認識し、より安全・安心できる道路交通環境を整えるために安全運転を心がけましょう。

 

今回取り上げた「一時停止や赤信号で停止線をはみ出す」という行為は些細なことと思われる方もいるかもしれません。しかし、そこには意外な危険が潜んでいるものです。

これが直接的な原因で事故につながることは少ないかもしれませんが、そうしたドライバーは順法意識が低いことは紛れもない事実です。

また、段々と意識が低下していけば、直接的な事故につながる可能性も高い違反項目です。

 

当サイトではこれって違反?シリーズと題して、道路上でよく見かけるお行儀が悪い運転マナーについて道路交通法の観点から分析しています。

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