【一発免停】これをやると免許停止!一発免停=反則金ゼロだけど前科持ちになるよ。
ドリリウムは移転しました。
約5秒後に自動的にリダイレクトします。
最近、危険運転に関するニュースや報道をよく見かけます。
当ブログでは「これって違反?シリーズ」を連載しており、道路上でよく見かける行儀の悪い運転について道路交通法の観点から分析しています。
今回はちょっと趣向を変えて「これをやったら一発免停!」という違反について解説していきたいと思います。
当然免停になるであろう違反から、こんなのやってる人たくさんいるんじゃない?という違反まで意外と幅広い違反が免停の原因になります。
また、一発免停になる違反を犯すと通常の反則金がない代わりに刑事罰が科されます。
罰金刑もしくは懲役刑となり、前科持ちとなる可能性があります。
特定違反行為
運転殺人等・危険運転致死等(62点)
数ある違反行為のなかで最も重い罰が科されるのがこの「運転殺人等」および「危険運転致死等」です。
その名の通り危険運転により人を死なせてしまった場合に適用されます。
特に説明することもないでしょうが、過去の違反歴がない場合でも即5年間の免許停止と刑事罰が科されます。
運転傷害等危険運転致傷等
一方で人を傷つけた場合に課されるのがこの「運転障害等」および「危険運転致傷等」です。
こちらも説明するまでもありませんが、怪我の程度により点数は僅かに異なります。
- 治療期間3ヶ月以上又は後遺障害(55点)
- 治療期間30日以上3ヶ月未満(51点)
- 治療期間15日以上30日未満(48点)
- 治療期間15日未満・建造物損壊(45点)
いずれの場合でも即5年間の免許停止となります。
酒酔い運転(35点)
30台以上の方であればなんとなく記憶の片隅にあると思います。
一時期酒酔い運転が大問題となり、厳罰化された経緯があります。
酒酔い運転というと呼気を検査されて基準値以上なら違反、というものを想像される方が多そうですが、実はちょっと違います。
この酒酔い運転が適用されるのは、明らかに酒に酔っていて正常な判断や運転ができない場合です。
つまり、目に見えてべろんべろんに酔っていて会話もまともになりたたないような場合には呼気の検査結果に関係なくこの酒酔い運転が適用されます。
検査の基準値をもとに違反になるのは後述する「酒気帯び運転」です。
麻薬等運転(35点)
酒酔い運転と同様に、麻薬等を使用して運転した場合に適用されるのがこの「麻薬等運転」です。
大きな分類で言えば上記酒酔い運転とともに上から3番目の重い罰が科され、即座に3年間の免許停止となります。
救護義務違反(35点)
「救護義務違反」と聞くと怪我人を見捨てると適用されるのかな?と思われそうですが半分正解です。
わかりやすく言うと「救護義務違反」とは「ひき逃げ」のことを指します。
これも酒酔い運転・麻薬等運転と並んで3番目に重い違反行為となります。
一般違反行為
共同危険行為(25点)
共同危険行為とは、その名の通り複数人(複数台)の車やバイクで連なって走行することで人に危険を与えたり迷惑をかける行為を指します。
一番イメージしやすいのが暴走族などによる暴走行為です。
それ以外にもツーリングなどで友人等と走行した場合、万が一道路交通を妨げる行為をした場合には共同危険行為が適用される可能性があります。
過労運転等(25点)
ここまで明確な危険運転が並びましたが、共同危険行為と並んで4番目に重い違反に「過労運転等」があります。
その名の通り過労や病気、薬の影響下で運転をした場合に適用されます。
某運送会社のドライバーたちはその過酷な環境で一時話題になりましたが、もし取り締まりを受ければ過労運転等が適用されたのでしょうか?
なかなか適用される事例は多くなく、大多数はその「過労運転等」という名前とはうらはらに薬や病気によるものです。
無免許運転(25点)
その名の通り免許がないにも関わらず運転した場合にはこの「無免許運転」が適用されます。
免許を携帯していない場合や資格のない免許区分の運転をした場合にはまた別の違反が適用されます。
酒気帯び
先述した「酒酔い運転」の軽い版ともいえるのがこの「酒気帯び」です。
一見正常に見えても、呼気の検査により基準値を上回った場合にはこの「酒気帯び」が適用されます。
0.25mg/l以上(25点)
「酒酔い運転」より軽いといっても0.25mg/lを超えると25点という違反点数が付きます。
前歴がない場合でも2年の免許停止となる4番目に重い違反です。
0.15mg/l以上0.25mg/l未満(13点)
検査結果が0.15mg/l以上だった場合には13点の違反となります。
ここで疑問に思うかもしれませんが、0.15mg/l未満ではどうなるのでしょうか?その場合にはお酒を飲んでいたとしても酒気帯びにはならず違反にはなりません。
とはいえお酒を飲んでいて0.15mg/lを下回ることはまずありえませんが。
大型自動車等無資格運転(12点)
免許区分のうち、大型自動車を無資格で運転した場合にはこの違反が適用されます。
「普通車の免許はあるけど大型自動車免許はない」という時に適用されるのがこの違反です。
12点という違反点数は前歴がなくとも即90日間の免許停止となります。
これまでの違反に比べると軽微に見えるかもしれませんが、こちらも反則金はなく刑事罰が科されます。
仮免許運転違反(12点)
最近では自動車教習所で運転を教わることが当たり前になり、仮免許が手に渡ることもないため事例は少ないようです。
仮免許があれば、いくつかの条件を満たした場合公道上で運転することができますが、それら条件を満たさない場合にはこの12点の違反が適用されます。
積載物重量制限超過(6点)
いわゆる「過積載」です。
車やトラックには積載可能な重量が規定されており、それを上回る荷物を積んで走行するとこの「積載物重量制限超過」が適用されます。
よく聞く違反行為でありながらその罪は重く刑事罰に科されます。
無車検・無保険(6点)
「無車検」および「無保険」の場合も一発で免許停止になる6点が加算されます。
「無車検」はその名の通り車検が切れている状態で車を走行させる行為です。
「無保険」は任意保険ではなく自賠責保険に加入しない状態で車を走行させた場合に適用されます。
通常、車検をお店に任せた場合には車検と合わせて2年分の自賠責保険に加入するため気にする必要はありません。
逆に、車検を切らして走行している車両は「無車検」と「無保険」の両方の違反に該当することになりますが、この場合でも点数は6点です。
速度超過
速度超過も一定以上の超過では一発免停となります。
具体的には一般道で30km以上の超過もしくは高速道で40km以上の超過をした場合です。
- 速度50km以上(12点)
- (一般道)30km以上50km未満(6点)
- (高速道)40km以上50km未満(6点)
これ以下の速度でももちろん違反となりますが、一発で免許停止となるのはこの3つです。
50km以上の超過では90日間の免許停止、それ以下では30日間の免許停止となり、もちろん刑事罰に科されます。
意外かもしれませんが、速度超過でも立派な前科持ちになるというわけです。
さいごに
いかがだったでしょうか?
一発免停になる違反をすべてまとめてみましたが、納得のものから意外なものまでいろいろな違反があったと思います。
その点数付けも首を捻るものからもっと高くても良いと思うものまで様々だったと思います。
私が最も意外だと思うのは、これらすべての違反に刑事罰が科される=前科持ちになるという点です。
前科者といえばよほど重い罪を犯したのかと想像してしまいますが、速度超過や過労運転でも前科者になるんですね。(もちろんこれらは大変危険な行為なので当たり前です)